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株式とは、株式会社の株主としての持分、つまり、株主の権利(議決権、利益配当請求権、残余財産分配請求権など)を表すものですが、この権利に流通性を与えるため具体的に紙面にその内容を表示したものが株券という有価証券で、この株券には会社名、会社の設立年月日、株主名などが記載されています。従って、株式に投資するとは、株式会社が発行した株式に、資金を投資して株主となり、株主権を取得することを意味し、その権利は投資価値と密接に結びつきます。
●会社の経営に参加する(経営参加権) ●利益の配当を受ける(利益配当請求権) ●会社が解散したとき残った財産の分配を受ける(残余財産分配請求)
1.経営参加権 株主総会に出席して、会社が提出した利益処分案を承認したり、取締役、監査役など会社の役員を選任することによって、間接的に経営に参加することです。このように株主が株主総会でいろいろな議案を決議する権利を議決権といい、無議決権株式など特殊な例外を除いて、1株につき1票の議決権があります。なお、1981年の商法改正で単位株制度が導入され、既存の会社についてはそれぞれ100株、1,000株などを1単位と定め、単位株のみ株券を発行し、単位未満株の株主については、株主総会での議決権が認められないなど、株主権が制限されました。しかし、この制度は上場会社については強制されますが、非上場会社については採用が任意となっています。 2.利益配当請求権 株主は、会社があげた利益の配分、つまり、配当を受ける権利を持っています。長期投資をする場合には、とくにこの権利が重要なものになります。会社は株主を確定し、この間に株主総会の通知や配当金の支払いなどの事務処理を行うため、決算期日の翌日から一定期間(1カ月の会社が多い)株式の名義書換を停止します。したがって、配当をもらうためには、決算期日までに株券を会社または名義書換代理人に提供して、自分の名義に書き換えておく必要があります。 3.財産分配請求権 経営が行き詰まって倒産するなどで会社が解散するに際して、会社が借金を返済し、それでもなお、あとに財産が残る場合、株主は、その持株数に応じて、残った財産の分配を受けることになっています。もっとも、借金の方が多かったときには株主への分配金はありませんが、株主の責任は有限責任ですから、追加出資を求められることもありません。
単位株制度は、1981年の商法改正で導入されました。この改正では、株式管理コストの軽減を図ることなどの目的で、株式の額面を5万円に引き上げました。既に設立されている会社について、一度にこれを実施することは、株券の提出、交換手続きの面や証券市場への影響という面から、経過的な措置として単位株制度が創設されました。
1.単位株制度 単位株制度は現在ある50円や500円額面の株券を、原則として額面合計が5万円になるようにし、その5万円を一単位としてまとめるという制度です。50円額面であれば1,000株、500円額面であれば100株、5万円額面であれば1株、20円額面であれば2,500株が法定の一単位となる訳です。したがって、現在ほとんどの会社は、500円額面は100株、50円額面は1,000株を一単位としています。
一単位当たりの純資産が5万円以上の場合は、定款で法定単位以外のものを単位株としてもよいことになっています。単位株制度は上場会社には強制されますが、非上場会社は採用が任意となっています。また、一単位未満の株については、議決権が認められません。
2.単位未満株 単位未満株には議決権がなく株券は発行されません。単位未満株主は経営に参加する権利はなく、経済的な権利、つまり配当や新株式を受ける権利のみを持つこととなります。また、名義書換についても制限が加えられています。経済的な権利には利益配当請求権や財産分配請求権などがあるほか、会社側に単位未満株の買い取りを請求する権利があります。
単位未満株主に株式分割や株式配当などで単位未満株が新たに生じた場合を考えてみると、以前は株券が株主の手元に送られてきましたが、改正商法により株券は発行されなくなりました。新たに発生した単位未満株は発行会社の株主名簿上に記載される「登録株」という形になり、株券は手元に送られてきません。そのため会社から送られてくる株式分割の通知書を大事に保管する必要があります。 また、株主以外の人が単位未満株を買っても名義書換ができず、このため配当や新株式を受けられないということになります。こういう場合は一単位になるまで買い増やさなければなりません。
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