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当たり馬券や懸賞品、
税金はどうなる?
宝くじ、当たり馬券、懸賞金や賞品、当たれば嬉しいですよね。でも忘れないで、金額によっては所得税がかかるものも!当たったお金を全部使ってしまって税金が払えないなんてことのないように。
ある日突然億万長者になれる宝くじ。ジャンボ宝くじは毎回購入して、「3億円当たったら、あれ買ってこれ買って、○○円は投資に回して、残りは貯金にまわして・・・」など期待に胸膨らませ、夢を楽しんで、結果として払ったお金を世の中に還元している(?)方も多いことでしょう。しかし、世の中には高額当せん金を手に入れるラッキー人がたくさんいることも事実です。
では、そのような宝くじや当たり馬券、懸賞金など、いわゆる「泡銭(あぶくぜに)」には税金はかかってくるのでしょうか?税金がかかってくるとしたらどれくらい払うのでしょうか?確定申告って必要なのでしょうか?
今日は、簡単ではありますがそのような「泡銭」にまつわる税金についてみてみましょう。
■ 宝くじで3億円当たった!
古くは江戸時代から「富籤」などと呼ばれていた宝くじ。現在では「当せん金付証票法」という法律によって定められ、自治体などの財源確保を目的に運営されています。宝くじは夢を買うもの。当たればなおさらですが、当たらなくても当たったときのことを夢見るだけでも楽しいものです。そんな庶民の夢、宝くじに税金をかけるなんて無粋なことはいたしません。「当せん金付証票法」第13条には、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」とあります。そうです、宝くじには税金がかからないのです。3億円当たれば税金を取られることなく、確定申告の必要もなく、そっくりそのまま手に入ります。ナンバーズ、ロト6、ミニロト、サッカーくじの「TOTO」も同じく税金がかかりません。
■ 万馬券当てた!
競馬も楽しいものです。自分の好きな馬の馬券を買う。応援したい馬の馬券を買う。当たったときは金銭面よりも、自分の好きな応援していた馬が勝つことが喜びという方も多いのではないでしょうか。人気のない馬の馬券を購入し、万馬券を当てる人もいるでしょう。しかし、馬券の場合は宝くじと違って税金がかかってきます。
所得税の対象となる所得にはいろいろ区分があります。サラリーマンの場合、お給料は「給与所得」、アパート経営をやっている場合には「不動産所得」、株式投資をしている場合には「譲渡所得」「配当所得」等といろいろありますが、当たり馬券は「一時所得」に該当します。「一時所得」とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等や、懸賞の賞金品、福引の当選金品等は一時所得に該当し、これらは宝くじと違って税金がかかってくるのです。
■ 税金はいくらかかるの?
宝くじは先に見たように税金がかかりません。しかし万馬券や懸賞の賞金品などの一時所得には税金がかかってきます。
たとえば、10万円で馬券を購入し、その馬券が当たって15倍になり、150万円払い戻されたとします。そのとき、一時所得は以下のようにして計算します。
{総収入金額 −
その収入を得るために
支出した金額 −
特別控除額
(50万円)} ×
1/2
(150万円 −
10万円 −
50万円) ×
1/2
=45万円
※「その収入を得るために支出した金額」には競馬場への交通費なども含まれますが、ここでは無視します。なお「ハズレ馬券」は「その収入を得るために支出した金額」には含まれませんのでご注意を。
この一時所得45万円は総合課税されますので、給与所得と合算して確定申告し、税金を納めます。総合課税なので、それぞれの所得水準に応じて税率が異なってきます。一時所得はマイナスの場合はゼロと考えますので、損をした場合(払戻金無しの場合)は確定申告の必要はありません。
では、例えば豪華賞品として車が当たった場合はどうなるでしょうか?
車などの賞品の場合は、通常の小売販売価格の60%相当額で評価することになっていますので、例えば200万円の車が賞品で当たった場合は、上記算式の総収入金額のところが200万円×60%、支出した金額のところが例えば応募葉書代の50円といったふうにして一時所得の計算をします。
なお、給与を1箇所からしか受けていない通常のサラリーマンの場合、その給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありませんので覚えておくと良いでしょう。
辻・本郷税理士法人 小尾太志