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今年も年末調整、確定申告の時期がやってきました。平成17年から国民年金保険料の納付証明書の添付が義務付けられましたが、一般の生命保険控除や損害保険控除については大きな改正はありませんでした。
しかしそもそもこの生命保険料控除・損害保険料控除、支払う保険料に対して控除額が僅少なため、ついつい年末調整の時にも提出をいい加減にしがちではないでしょうか?例えば、「控除証明書が送られてきたのは覚えているけど随分前なので無くしてしまい、年末調整のときには提出をしていない」とか、「年末の大掃除の時に3年前の控除証明書がでてきたけどこれって使えるの?」とか、そんな経験のある方はいませんか?今回は生命保険料・損害保険料控除で受けられる還付請求についてご紹介したいと思います。
Q 生命保険料控除・損害保険料控除で、いったいいくら還付額があるの?
生命保険料控除は「一般の保険」と「年金保険」を合わせて年間10万円が限度となっています。また損害保険料控除は「短期」と「長期」を合わせて年間1万5千円が限度です(計算方法の詳細は国税庁タックスアンサーをご参照ください)。
ではこの控除額に対し、還付額はどのくらい戻ってくるのでしょうか?ごくごく大雑把に言えば、控除額が上記に示した満額いっぱいの115,000円だとすると・・・
・ 合計所得が330万円までの方は、上記に対する(還付)税額は約10,000円前後(所得税率10%) ・ 330万円超〜900万円までの方は約20,000円(所得税率20%) ・ 900万円超〜1800万円前後の方は約30,000円(所得税率30%) ・ 1,800万円超の方は約40,000円(所得税率37%)
といったところでしょうか。 ちなみに合計所得というのは収入金額とは違いますのでご注意ください。サラリーマンの方は『源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」をいいます)。 自分の税率が何%に該当するかがわかれば、だいたいの還付金額を計算できます。ただ、実際は定率減税などが絡んだり、所得区分がちょうどかわったり、もともと月々の給与で源泉所得税があまりとられていなかったりと、還付額の算定には他の要素もあるためにピッタリとはいきませんがおおよその目安にはなると思います。
例えば、年収700万円で妻1人(奥さんは専業主婦)子2人の家庭で保険料控除を受けた場合と受けなかった場合とでいくら税額がいくら異なるかを計算すると(計算を単純にする為、社会保険、定率減税等は除きます)、
保険の控除を受けた場合の所得税額:所得税額は約363,000円(税率20%) 保険の控除を受けなかった場合の所得税額:所得税額は386,000円(税率20%) 差額は約23,000円ということになります(定率減税等の影響で、実際の還付金額は多少変わると思います)。
この金額が多いか少ないかは個人の感覚によると思いますが、例えば過去何年もの間、保険料控除を受けていなかったとしたら・・・、結構大きな金額になると思いませんか?
サラリーマンの方は通常年末調整しか行っていない方がほとんどだと思いますが、もしも今まで一度も確定申告をしたことがなければ5年前まで遡って請求することができます。納税地の所轄税務署に所定の書類を持参して、生命(損害)保険料控除による税金の還付の請求をすればOKです(ただしすでに確定申告を行った後で、生命保険料控除や損害保険料控除を忘れていて更正申告をする場合には1年間)。その時保険会社から5年前の保険料控除証明書を取り寄せることになるのですが、頼めばいやいやながらも応じてくれると思います。毎月高い保険料を支払っているのでそのくらいのわがままは聞いてもらいましょう。
ちなみに、生命保険料控除・損害保険料控除の制度は所得税だけでなく住民税にもありますので、金額は少ないですが同様に還付を受けることができます。
お正月休みの時に時間を見つけて確認すれば、5年間で約6〜7万円ほどは戻ってくるかもしれません。チャレンジしてみる価値はあると思います。
| | 《参考》保険料控除を満額(115,000円)受け、5年間遡った場合の所得区分別減税額 | | 課税総所得金額 | 税率 | 保険料控除を受けた場合の減税累計額 | | 超 | 以 下 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | | 万円 | 330万円 | 10% | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 46,000 | 57,500 | | 330 | 900 | 20% | 23,000 | 69,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 | | 900 | 1,800 | 30% | 34,500 | 103,500 | 103,500 | 138,000 | 172,500 | | 1,800 | − | 37% | 42,550 | 127,650 | 127,650 | 170,200 | 212,750 |
| | (注)概算ですが、目安としてご利用ください |
辻・本郷税理士法人 星野 正法
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