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子供のない夫婦の遺言、
相続人は誰とだれ?
子供のいないご夫婦のどちらか一方が死亡した場合、残された配偶者の他にも相続人が存在します。配偶者にすべて相続させるには、遺言書はどう作ればよいでしょうか?
今日は、子供のいないご夫婦のどちらか一方が先に亡くなった場合の相続についてご紹介します。わかりやすくするため、男女の平均寿命に習いご主人が先に亡くなるケースを例として書いておりますが、奥様の場合も同様です。最近では共働きのご夫婦も増え、購入したマンションを共有名義にしている場合等もあると思いますので、奥様に読み替えて頂いてもよいと思います。
■ 相続人は配偶者だけではありません。
子供のいないご夫婦でどちらか一方が先に亡くなった場合には、法定相続人は残された配偶者の他に、亡くなったご本人の父母または兄弟姉妹になります。
【表1】
子供のいないご夫婦でご主人の父母(又は祖父母)がいる場合
・法定相続人:配偶者及び父母
・法定相続分:配偶者2/3、父母1/3
子供のいないご夫婦でご主人の父母がなく兄弟姉妹がいる場合
・法定相続人:配偶者及び兄弟姉妹
・法定相続分:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
ご主人の父母はすでに他界し、ご主人の兄弟姉妹がいる場合には【表1】にあるように1/4の法定相続分が発生します。
一般的に相続財産の内訳は、不動産約60%、預貯金約20%、その他約20%と言われています。ご主人の兄弟姉妹に相続分を主張された場合には1/4(25%)の権利がありますので、預貯金などの金融資産の大半がご主人の兄弟姉妹に行ってしまい、ご自宅は残ったものの奥様の老後生活資金が不足してしまう恐れがあります。これでは奥様が安心して老後の生活を送ることは出来ません。
そこでご主人が生前に「遺言書」を作成しておくことが重要になります。
生前に有効な遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分(注1)はありませんので、ご主人の全財産を奥様に相続させることが出来ます。
(注1)遺留分とは?
基本的には死後の財産の処分は遺言書により自由に出来ますが、相続人に最低限の権利を認めています。例えば配偶者と子供1人が法定相続人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子供1/2となりますが、ご主人が妻にすべて相続させるという遺言書を書いていたとします。ここで子供は法定相続分(説例の場合1/2)の半分の遺留分(つまり1/2×1/2=1/4になります)があります。遺留分の減殺請求という
■ 有効な遺言書を書きましょう
遺言書の書き方の代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。
まず自筆証書遺言ですが、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印することにより成立する遺言です。ここで注意が必要なのは、カセットテープでの録音やビデオカメラでの撮影です。映画やドラマで同様のシーンがありますがあくまで「フィクション」、法律的には無効になってしまいます。
自筆証書遺言は1人で簡単に書くことが出来るメリットがありますが、反面、要件に合致せず無効になる場合や発見者に変造・隠匿されてしまうデメリットがあります。
次に公正証書遺言ですが、法律の専門家である公証人に作成を依頼し、原本を公証人役場に保管してもらう方法です。公正証書遺言は証拠力があり変造・隠匿の恐れもないメリットがあります。費用がかかるデメリットはありますが安全・確実な方法です。
■ 虎は死して皮を残すといいます
「遺言書」という紙切れ1枚の有無で残される配偶者にとってはまさに「天国と地獄」。そういえば、最近人気のドラマでも最後に公正証書遺言が出てきて大ドンデン返しがありましたね。「虎は死して皮を残す」といいます。愛する妻(夫)のために「遺言書」を遺してはいかがでしょうか。
辻・本郷税理士法人 武藤泰豊