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 2001. 2. 1
何はなくとも確定申告













税金のかからない特典つき






○所得の中には、税金がかからないものがあります。失業保険(失業等給付)や国民健康保険の給付金、生活保護の給付金などの公的給付金は非課税の扱いになっています。
 
非課税扱いの所得

利子所得関係
・年利1%以下の当座預金の利子
・子供銀行預貯金(小中高等の生徒がその学校長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託で政令で定めるものの)の利子
・老人などの郵便貯金、預金、公債の利子(各元本350万円まで) ・勤労者財形貯蓄の利子(元本550万円まで、一定のものは元本385万円まで)
給与所得関係
・傷病者や遺族などが受ける恩給、年金など
・給与所得者の出張旅費 ・給与所得者の通勤手当(月10万円以内)
・給与所得者が受ける職務上必要な現物給与(制服など)
・会社から受ける住宅資金の低利貸付による利益で自己負担の利息が1%以上の場合、もしくは金融機関貸付における会社からの利子補給後の個人負担の利息が1%以上となる場合の利子補給
・国外勤務の居住者への通常給与加算在勤手当ての内、利益とは見なされない部分の金額
・外国政府、外国の地方公共団体、特定の国際機関に勤務するもので一定の要件をおなえるものがその勤務による受ける給与等
譲渡所得関係
・家具、備品、衣服など生活用動産の譲渡による所得(一つ30万円を超える貴金属、書画、骨董などは課税対象)
・資力がなく債務の弁済が著しく困難な者が、競売などの強制換価手続きなどにより資産を譲渡した場合の所得
・国などに対して財産を寄付した場合の資産の譲渡による所得
その他の所得関係
・損害保険金、賠償金、慰謝料など ・宝くじの当選金
・雇用保険金 ・生活保護による給付金、児童福祉のための支給金
・警察官、海上保安官に協力援助した者等の災害給付金
贈与税関係
・年60万円までの贈与・扶養義務者による教育費、生活費など
・一定の要件を満たす住宅取得資金の贈与(300万円までは無税、1500万円まで贈与税の軽減あり 平成12年改正)
・一定の配偶者に対する2000万円までの居住用財産の贈与


■ 所得控除をチェックしよう

○競馬や競輪での馬券や車券の払戻金、クイズなどの懸賞金には、税金がかかります。これらは一時所得となり、払戻金の二分の一が課税対象となりますので、確定申告が必要です。(一時所得というのは、営利目的以外の一時の所得で、労務、役務資産の譲渡の対価でないものを言います。課税扱いではありますが、50万円の特別控除後の二分の一を課税対象額とするなど、軽減されています。)

○海外でのギャンブルも同様です。ラスベガスで勝った場合には、日本での申告をしなければなりません。

○一時所得の計算上、収入金額からは収入を得る為に支出した費用だけが控除できます。例えば万馬券があたった場合、他のレースではずれ馬券があったとしてもかかった費用はそのとき万馬券が出たレースで買った馬券代のみとなります。 ○宝くじの当選金は、当選金附証票法という法律で税金がかからないように定められていますので、非課税扱いとなります。ただし、非課税となるのは、第一勧銀発行のものに限定されています。海外旅行のついでに現地で海外宝くじを買ったら大当たり、という場合は、一時所得の扱いになりますので課税されてしまいます。(国外で発行された海外の宝くじを、日本国内に居住するものが購入することは刑法で禁じられています(刑法187条)。また、当選金を国外へ持ち出すことを禁じている国もありますのでご注意を!)

公認会計士 本郷孔洋