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 2001. 2. 1













何はなくとも確定申告






■ 確定申告で税金を取り戻そう

○「還付申告」をご存知ですか。文字通り税金が戻ってくる確定申告のことをそういいます。確定申告は、税金を納める為だけのものではなく、税金を取り戻す為にもあるのです。

○所得税の確定申告は、毎年3月15日までに前の年の所得を税務署に提出しなければなりませんが、これは前年中の所得の「精算」と同じことだと考えてください。前年中に源泉徴収などで納付している税金は、いわば仮払いの税金ですので、納めすぎであることがわかれば、確定申告で精算され税金が戻ってくるわけです。

○還付の典型的な例が、「医療費控除」です。病院や歯医者へいくたびに領収書を大切にとっておくのはこのためです。


■ こんな人が得をする

○サラリーマンの所得税は通常、年末調整で一旦精算されます。でも、これで終わったと一安心でいいのでしょうか。次のような控除が受けられるのかどうか、確認しなければなりません。申告すれば税金が戻ってくるのですから。

・年末調整で受けられなかった控除はないか。
   雑損控除
   医療費控除
   寄付金控除 など
・住宅を取得したときの住宅ローン控除は受けたか。
・年末調整でもれてしまったものはないか。
   扶養家族の変更があった場合 (子供が勤めを辞めた等)
   子供の国民年金保険料を支払った場合


サラリーマンの確定申告
申告しなければならない人

・その年中に支払いを受ける給与などの金額が2000万円を超える

・サイドビジネスの収入、不動産賃貸収入がある

・原稿料、懸賞金、1銘柄あたり年10万円超の配当の収入などがある

・2箇所以上の会社から給与などの支払いを受けている

・給与以外に年金がある

・不動産の譲渡、申告分離とした株式の譲渡がある

※年給与収入2000万円以下で他の所得が20万円以下の場合には申告は不要
申告すれば税金が戻る人

・年末調整で扶養控除、生命保険料控除など受け忘れたものがある

・雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける

・年の途中で退職した、あるいは出国した

・給与以外に源泉徴収された収入があり、税金が納めすぎになっている

・住宅を借入金で取得し、住宅取得等特別控除を受ける

・給与所得の特定支出控除を受ける

公認会計士 本郷孔洋